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お知らせ
★10月1日から県の出先機関が変わりました★
福岡土木事務所と前原土木事務所は再編され、統合後は「福岡県土整備事務所」となりました。
福岡県土整備事務所の管轄
古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、前原市、二丈町、志摩町及び福岡市(道路を除く)東区、博多区の一部、中央区、南区の一部、西区、城南区及び早良区
福岡県土整備事務所
〒 812-0053 福岡市東区箱崎1丁目18番-1粕屋総合庁舎 3階・4階
電話番号:092-641-0161 FAX番号:092-632-8677
糸島市誕生に伴い
平成22年1月1日より前原市、志摩町、二丈町が合併し、新市「糸島市」が誕生します。
建設業法では、許可に係る建設業者は、営業所の所在地に変更があった場合、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならないと定められています。
面倒な手続は当事務所へお任せください!
年度末変更届について
許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後、4月以内に、年度末変更届けを提出しなければなりません。
福岡県では、経営事項審査を受けない建設業者も、年度末変更届を提出するよう指導されております。
年度末変更届を提出していない業者様は、次回の更新を受付けられないなどのペナルティもございます。お気をつけください。
建設業許可が必要な方は
- 1件当たり500万円以上の建設工事を請け負う業者は、許可が必要です(但し、建築一式工事で一件の請負金額が1,500万円未満、または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事を除く)。
- 営む建設業の業種ごとに許可が必要です(28業種)。
これ以外の軽微な工事のみを請け負う場合は、許可を受ける必要なありません。
一般建設業と特定建設業
(1) 特定建設業
いわゆる元請として、1件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請け代金の合計額が3,000万円以上(ただし建築一式工事については4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者は特定建設業の許可が必要です。
(2) 一般建設業
(1)以外の建設工事を行う建設業者は、一般建設業の許可が必要です。
- 建設工事の施工にあたっては、土木一式工事若しくは建築一式工事の構成部分の専門工事を施工する場合又は、附帯工事を施工する場合に、その工事に係る技術者を置いて自ら施工することが出来ない場合には、許可を受けた建設業者に施工させなければなりません。
大臣許可と県知事許可
福岡県知事許可
福岡県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、福岡県知事の許可が必要です。
大臣許可
他の都道府県にも営業所(業種が違っても)を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
営業所とは
本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
営業所の要件
- 技術者が常駐していること
- 居住部分等と明確に区分された事務所が設置されていること
- 見積、入札契約書等必要書類が整備されていること
- 外部からの照会に、直ちに応答できる態勢にあること
- 単なる連絡事務所や工事現場事務所は営業所とは認められません。
許可に必要な要件とは?
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